20万円以下の副業分の住民税納付について
基本はサラリーマンとして収入を得ています。
今年、クラウドワークスで20万円以下の所得を得ました。(今年だけで20万円以下です)
就業している会社が、原則として、副業が認められているわけではないため、住民税を自分で納付したいと考えています。
(厳重に禁止されているわけでもなく、業務時間外に行う分には問題なさそうな印象です。)
これからの動きや手続きについて、アドバイスいただければと思います。
2020年の収入が20万円以下でして、その分の住民税を今年度末に、個人で納める予定です。
そこで懸念がいくつかありまして、、
●懸念点①
昨年度にふるさと納税を行っており、今年度に控除を受けているのですが(今年度は納めていません)、
上記の住民税を普通徴収にできなかったりするのでしょうか。
●懸念点②
今、手元に書類の類はないのですが、
今年の住民税を普通徴収にするタイミングはいつなのでしょうか。
そして、どこで手に入れる書類なのでしょうか。
(会社に何か申請する必要あるのでしょうか)
●懸念点③
所得税の確定申告は不必要ということで、しないつもりなのですが、
そもそも住民税は所得税が決まってから、連動して決まるような話を聞きました。
ということは、所得税の確定申告は、住民税納付において必須なのでしょうか。
ご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
副業している(アルバイトや不動産収入など)ことを会社にバレたくないので、副業収入に対する住民税は自分で納めたいのですが、可能でしょうか?
参考にしてください。
下記東京都足立区の住民税課の記事です。
懸念1について・・・下記参照。
懸念2について・・・税務署で書類をもらいます。5月ごろ住民税の納付書が自宅に来ます。
懸念3・・・所得税が申告不要でも、住民税はしないといけません。
連動というのは、住民税が、参考に見ているだけです。
所得税は、申告納税制度・・・住民税は、賦課方式で、参考にして、市町村の判断で、税金を計算します。あくまで、参考にしているにすぎません。
副業している(アルバイトや不動産収入など)ことを会社にバレたくないので、副業収入に対する住民税は自分で納めたいのですが、可能でしょうか?
回答
はじめに主たる給与分と副業分を合算し税務署へ確定申告をし、所得税の清算をしてください。
その際、申告書2表の「住民税に関する事項」欄の給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」を選択してください。
「自分で納付」を選択することで主たる給与以外の所得は原則、普通徴収(納付書での支払い)となり、主たる給与の会社には通知されません。
ただし、以下の6つのケースに該当すると、主たる給与が特別徴収(給与からの天引き)の場合は、主たる給与の会社に通知されます。
1 副業分の給与が少額なため、副業分の所得が発生しないようなケース
2 主たる給与の源泉徴収票に含まれていない所得控除を申告し、その所得控除分が副業分の所得を上回り、副業分の所得が発生しない場合のケース(医療費控除を追加したところ副業分の所得より医療費控除の方が大きく副業分の所得が発生しない場合など)
3 主たる給与と従たる給与を合算し、そこから所得控除(社会保険料や扶養控除など)を差し引くと0になってしまうケース
4 寄附金控除などの税額控除(算出された税額から直接控除する控除)を申告された場合のケース
5 副業部分の所得が給与ではなく営業などでマイナスとなった場合に主たる給与と損益通算されてしまうケース
6 上場株式等の譲渡所得や配当所得があり、特定口座で取引の都度、所得税と住民税が源泉徴収されており、確定申告により所得税および住民税を清算されるケース
本投稿は、2020年09月28日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。