SNSを通じたイラストの有償依頼について
こんにちは、私は今パートタイムで働く社会人です。パートでの給与は毎月手取り8万程です。
他に趣味でイラストを描いておりまして、先日SNSを通じて個人から有償依頼をお受けしました。
5名程から依頼を頂き、今回イラストでの収入は1万5000円前後になりました。
この場合は
・住民税のみかかるのか?
・どのタイミングで支払えばよいのか?
・どこを通じて支払えばよいのか?
・口座振込で支払われた場合、ギフトカードで支払われた場合、なにか収入の証明になるものは必要なのか?(収入額と日付をメモしていますが、証明できるものがありません)
税金の制度については無知でお恥ずかしいのですが、しっかりと納める分は納めておきたいので是非お話を伺いたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

趣味ということですと、事業所得ということは無いと思うので、当該イラスト分は雑所得に該当すると思います、
先ず、雑所得とは「(収入-経費)=雑所得」なので、直接掛かった経費は収入から引いた後の残りです、つまり1.5万円が雑所得ということではありません(経費がゼロなら雑所得1.5万円ですが)
■所得税
パート収入以外の所得は雑所得しかなく、雑所得が20万円以下ですと、所得税の確定申告義務はありません
■住民税
雑所得が1円~20万円以下であるため、所得税の確定申告を行わない場合、住民税の確定申告義務はあるので、住民税の申告をする必要があります、結果、住民税のみが課されるケースもあります、
■提出期限(住民税)
3/15
■支払い(住民税)
住民税の申告の際、給与所得以外の所得の納税方法にチェックを付ける欄があるので、給与から天引き(特別徴収)or自分で納付(普通徴収)を選びます、普通徴収を選んだ場合には、自治体から、納付書が送られてきますので、納期限内に金融機関等で払ってください
■収入の証明
申告の際に証明をする必要はありません、後日、税務署等から確認があった場合に、説明が出来るように資料を整理しておいてください、
本投稿は、2020年09月30日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。