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海外勤務における住民税の課税について(1年以上の計算方法)

2019年12月より海外勤務により住民票を抜きました。
海外勤務予定期間:2019年12月~2021年2月(延長の可能性あり)

1年以上の予定で住民票を抜いたのですが、2020年3月に一時帰国した際、コロナの影響で飛行機が飛ばなくなり、日本に滞在したままになっています。
10月には現地に戻れる目途がついたのですが、予定通り翌年2月に帰国した場合、住民票を抜いて1年以上ではありますが、現地滞在期間が1年未満になってしまいます。

この場合、2019年~2020年にかかる住民税を納税する必要が出るのでしょうか。

税理士の回答

所得税の場合は「非居住者」であるかどうかで課税の内容が変わってきます。
所得税法では、「居住者」を、国内に「住所」を持ち、または、今まで引き続き1年以上「居所」を持っている個人のことと定義し、それ以外を「非居住者」としています。
「非居住者」なら日本国内で発生した所得には課税されますが、日本国外で発生した所得には課税されません。

しかし、住民税は、1月1日現在の住所地において、前年の所得に対して課税されます。すなわち、1月1日時点で日本に住所が無ければ、住民税は免除になります。

所得税の「非居住者」という考え方は、住民税にはないので注意してください。

早速のご返答ありがとうございます。
いくつかの地方自治体のHPに「概ね1年以上海外に滞在する方は~」のような記述があったので、気になっていました。
非居住者という概念は所得税法上のものなのですね。

安心しました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年10月01日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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