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チャットレディの年末調整・確定申告・住民税について

2020/1月〜3月までチャットレディをしていたのですが、その後、仕事につきました。副業としてチャットレディの報酬が発生しないように、本職とチャットレディで働いた日が被らないようにしました。
①1月〜3月4日までチャットレディ
②3月5日〜試用期間中でコロナ影響で3月で退職
③4月〜4月末まで短期アルバイト
④5月〜今の職場に就職

勤め先が変わるも、全て就職期間が被っていないときの確認したいことがあります。

・いま勤めている会社で年末調整がありまして、源泉徴収がありますが、私のしていたチャットレディの雇用形態は個人事業主です。この場合は源泉徴収は必要ですか?

・住民税についてですが、今年1月〜12月まででチャットレディ以外で得た給与総額(手取り)は現時点で98万です。残り2ヶ月見積もって140万ほどかと思います。この場合、チャットレディで得た報酬13万は住民税として納付が必要ですか?
必要な場合は、どのように納付したら良いのでしょうか?いまの勤め先にバレることはありますか?

・確定申告ですが、チャットレディて得た13万は確定申告を自分で行う必要がありますか?

税理士の回答

1.チャットレディの所得は、雑所得になります。源泉徴収票は必要ないです。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様の場合は、給与所得と雑所得を合わせて住民税の申告をすることになります。
3.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税額を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。

ご回答いただき、ありがとうございます。
確定申告が必要ないことと、住民税の申告が必要なことは理解できたのですが、住民税の申告について伺いたいです。(理解力がなく申し訳ありません。)

チャットレディ以外で得た収入+チャットレディで得た収入=普通徴収として納付するのでしょうか?
チャットレディとして働いた期間は本職と被らないのですが、副業にあたるのでしょうか。どちらにしても最終的には普通徴収として雑所得?とかで住民税申告になるということですか?

住民税の申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。給与所得が特別徴収になれば、毎月の給料から住民税額が控除されます。雑所得については、普通徴収を選択すれば、自分で納付ですることになります。チャットレディの期間と本業の期間は重なっていなければ、副業ということではなく、給与所得の他にその他の所得があるということになります。

何度もありがとうございます。
転職後はどの会社からも住民税は引かれていませんでした。この場合、給与所得(勤めた会社から得た収入)とその他の所得(チャットレディで得た収入)を普通徴収として住民税申告すれば問題ないということで合っていますでしょうか?

今年の給与所得についての住民税は、翌年の6月から給与から控除されます。翌年の住民税の申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。給与所得については特別徴収になりますが、雑所得については普通徴収を選択します。

本投稿は、2020年10月09日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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