副業(イラスト制作)の住民税の申告について
はじめまして、住民税の申告に関して不安に思うことがあります。
私は本業とは別に2015年〜2019年に友人の同人活動の手伝いで即売会で販売する本の表紙やグッズに使うイラストの制作を行ってきました。1年に1回だけの手伝いで毎年2000〜2500円の報酬を友人から手渡しでもらってきましたが少額なので何も申告せずにいました。私自身、税金に関する知識が浅く、友人以外で依頼を受けていなかったので“副業”という認識はありませんでした。
昨日、副業に関して調べていたところ、所得が20万円以下であっても1円でもあれば住民税を申告しなければいけないことを今更知ってしまい、どうしたらいいのか分からなくて困っています。経費がどれぐらいかかったのか記録していないので所得の額も今になっては分かりません。この場合はペナルティで追加税を払わないといけないのでしょうか。過去の住民税の申告はできるものなのでしょうか。何も分からず困っています。ご回答お願いいたします。
税理士の回答

中西博明
確かに住民税は所得税のような省略規定はありませんので、少額の所得であっても申告が必要です。
しかし、あくまで所得とは収入から収入を得るために必要な経費を差し引いたものですので、仮に副業収入が3千円だったとしても必要経費を差し引いた所得が千円以上あれば申告が必要になります。
この住民税の申告は過去の年分も申告は可能ですが、まずは所得金額を計算した上で、申告の要否については所轄の市役所市民税担当窓口に相談されたらいかがですか。

竹中公剛
過去の住民税の申告はできるものなのでしょうか。
できます。
2,000から2500円でしたら、そのくらいの経費は掛かっているだろうと推測できますが、利益は0円だと思いますが、
気か住済むのなら、役場にいって、2015-2019年の申告をしてください。
今からでもできます。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月25日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。