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給与取得者の生命保険料控除申告書について

現在パートをしている主婦で、今年1月から旦那の扶養に入り、初めて年末調整の時期を向かえます。先日パート先に提出する保険料控除申告書に、自分名義の生命保険(独身時代からのもので、自分の口座から毎月引き落とされています)を記入し、通知書を添付したところ、扶養内なので必要ないと言われ、白紙に訂正するよう言われました。私の生命保険の件は旦那の書類の方に記入するものなのでしょうか?
また年間所得が102万円程になる予定で、所得税はかからなくても住民税はかかると思われます。住民税を少しでも押さえたいのですが、住民税のためにもう1度パート先に伝え、再度提出した方が安くなりますか?ご解答宜しくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  貴女の仰るとおり「住民税」に関わりますので、「保険料控除申告書」は提出されるべきと思います。会社の方にその旨をお伝えください。
  そして、所得税の金額は算出されないとしても、源泉徴収票(給与支払報告書)に生命保険料控除の額を記載してもらうようにしてください。

  生命保険料控除は、支払いをした者が受けられる控除になります。ご主人が支払っていればご主人の控除の対象となりますが、その場合は別途問題も出てきますので、その点は最後に記載ます。
  今回のご質問は、貴女が保険料の支払い(負担)をされていますので、ご主人の生命保険料控除の対象にはできません。


【契約者が奥様の保険料をご主人に支払った場合の問題点】
  生命保険料控除は、支払った者が受けることができます。(親族などの条件は別途あります)
  また、本来は契約者が保険料を支払うべきですが、契約者とは異なる者が支払った場合には、支払った者が受けられます。
  しかし、この場合には「贈与税」などの対象となるなど、注意が必要になります。
  例えば満期返戻金
  契約者が保険料を支払い満期返戻金を得たときは「一時所得=所得税」になります。
  しかし、契約者以外が保険料を支払い、契約者が満期返戻金を得たときは「贈与税」の対象となりますので、注意が必要となります。

 これらのことが説明されている国税庁HPの箇所を参考に添付します。
 タックスアンサーNo1755「生命保険契約に係る満期返戻金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
 質疑応答事例「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
もう1点お伺いしたいのですが、1ヶ月だけ国民年金料を払い、その金額の通知書も届いたので、そちらも一緒に記入と添付をしました。こちらも住民税に関わり、生命保険料控除と供に再度パート先に提出した方が宜しいでしょうか?去年11月に以前の会社(社会保険加入)を辞め、12月のみ国民年金、健康保険を払い、今年の1月から旦那の扶養に入りました。12月の1ヶ月分の額を2月くらいに支払ったので、その通知書が来た次第です。

  回答します。

  社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除は支払った年の控除となり、全額控除対象になります。
  なお、社会保険料控除も「支払った人」の控除になりますので、ご主人が支払っていればご主人の、貴女が支払っていれば貴女の控除になります。
  財布が一つで分からない場合、本来ば名義人が支払うべきですが、収入の多い人が支払っているケースが多いようです。
  参考にしてください。

ご親切にありがとうございました

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。
 説明の言い回しが回りくどいとお思いでしょうが、ご容赦ください。

本投稿は、2020年11月06日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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