フリマアプリの売上について
会社員で、年末調整はしているものとしての質問です。
フリマアプリで不用品(自分が使用する目的で購入したもので、転売目的で購入したものはありません。)を売却し、年間10万円に満たない程の売上があると、確定申告・住民税の申告は必要あるのでしょうか?
また、自分が使用する目的で購入したもので、転売目的で購入したものではなくても、定価以上の売上になってしまうと確定申告・住民税の申告の必要は出てきますか?
売上額から送料や手数料、買った時の値段を引いた額が数十円〜数百円程度となる場合です。(年末調整はしているものとして。)
特に、住民税の方が気になっています。この件で問い合わせる場合は、税務署と市役所どちらが適切でしょうか?
わかる方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象外になります。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて継続的に販売する場合になります。
返信ありがとうございます。心配で、確認させていただきたいのですが、確定申告、住民税ともに申告の必要がないということでしょうか?
継続的、ということは1、2点程度なら大丈夫なのでしょうか?
すみませんが、わかりましたらお願いいたします。

出澤信男
相談者様が言われるように不用品の売却で、転売(利益目的)でなければ、課税の対象になりません。確定申告、住民税の申告は不要になります。継続的とは、1年を通して継続的に販売することになります。
わかりやすくありがとうございました。
本投稿は、2020年12月06日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。