退職後の住民税について
(既出の質問の場合は申し訳ございません。)
12月末付けで退社をし、東京から大阪へ新住所への引っ越しを予定しています。このあとの住民税の納め方について教えてください。
できれば退職金からのこり5か月分の住民税を引き去ってもらいたいのですが、12月中に新住所への転籍をしていたとしいても、今の住所のある住民税を払うことになるのでしょうか?
また、来年の住民税についてできれば減免措置を受けたいのですが、その場合は新住所のほうの課税課に問い合わせすべきでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。 よって、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、新年度の住民税は1月1日現在での住所地の市町村で課税されます。相談者様の住所が1/1で大阪であれば、大阪の市区町村での課税になります。
2.来年の住民税についての減免措置については、新住所のほうの課税課に問い合わせした方が良いと思います。
本投稿は、2020年12月08日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。