[住民税]子供の扶養を分けることについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供の扶養を分けることについて

子供4人の扶養を夫婦で分けることについて相談させてください。
夫婦共働きで、お互い正社員です。収入は夫300万、妻400万です。16歳未満の子供が4人おり、4人とも今は妻の扶養にしています。子供の扶養を二人ずつに分ける方がよいのか、今のままの方がよいのでしょうか。保育園に行っている子供も一人いるため、住民税が変わり、保育料が安くなるのではないかと思うのですが、よくわかりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。以下、ご回答させて頂きます。

住民税には所得割と均等割があり、都道府県により条件が異なりますが、住民税非課税の要件は一般的には以下の通りとなります。

【所得割・均等割とも非課税】
①生活保護法による生活扶助を受けている方
②障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
③前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方(東京23区では扶養なしの場合35万円。扶養がある場合は35万円×本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数+21万円)

【所得割のみ非課税】
前年中の総所得金額が下記の額以下の方
①控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数+32万円
②控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円

現在、奥様の住民税は非課税となっておりますでしょうか?
住民税の計算は所得金額によりましては、扶養の構成によりご夫妻ともに住民税非課税となる可能性はございます。

本投稿は、2017年01月08日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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