税理士ドットコム - 業務委託で48万円以下の収入の場合の住民税について - 1.住民税については、合計所得金額が45万円を超え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 業務委託で48万円以下の収入の場合の住民税について

業務委託で48万円以下の収入の場合の住民税について

現在業務委託でお仕事をしています。

これから扶養に入る予定のため、48万円以下で稼ぎたいと思っています。
確定申告は不要かと思うのですが、住民税の申告は必要なのでしょうか。
また、住民税は扶養に入る会社から引かれるのでしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.住民税については、合計所得金額が45万円を超えると申告が必要になります。45万円以下であれば申告の義務はありません。
2.相談者様が給与所得者でなければ、会社から特別徴収(天引)になりません。自分で納付(普通徴収)になります。

ご回答ありがとうございました。

いつもありがとうございます。

本投稿は、2021年01月15日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226