業務委託で48万円以下の収入の場合の住民税について
現在業務委託でお仕事をしています。
これから扶養に入る予定のため、48万円以下で稼ぎたいと思っています。
確定申告は不要かと思うのですが、住民税の申告は必要なのでしょうか。
また、住民税は扶養に入る会社から引かれるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.住民税については、合計所得金額が45万円を超えると申告が必要になります。45万円以下であれば申告の義務はありません。
2.相談者様が給与所得者でなければ、会社から特別徴収(天引)になりません。自分で納付(普通徴収)になります。
ご回答ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
本投稿は、2021年01月15日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。