共働き、16歳未満の親族の重複
離婚予定で別居の共働きです。
夫婦それぞれが未就学児の長女を16歳未満の親族としていたことがわかりました。
重複している場合どうしたらよいですか。
税理士の回答

中西博明
16歳未満のお子さんは、税法上の控除対象扶養親族には該当しませんが、重複は認められませんので、親権を有し、社会保険上の被扶養者とする方の被扶養者とすべきです。
社会保険上の被扶養者は当方です。離婚前なので親権はありませんが当方が同居しています。
相手方は音信不通で連絡がとれず、重複していることも伝えられない状況です。
どうしたらよいでしょうか。

中西博明
音信不通ということですが、養育費などの送金がなければご主人はお子さんの扶養者であることを放棄したことになりますので、静観するしかないと思います。
もし、市役所などから重複している旨の指摘があった時には、事実を説明するしかないですね。
いずれにしても、離婚するためには協議が不可欠ですから、弁護士さんに相談されたらいかがですか。
本投稿は、2021年02月15日 04時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。