税理士ドットコム - [住民税]市民税・県民税申告書へ虚偽額の記入 - 給与収入694,619円も、0円も、住民税は同じ0円です...
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市民税・県民税申告書へ虚偽額の記入

どなたか教えて下さい。
私は独身一人暮らしで派遣の日雇いアルバイトとして暮らしています。
令和2年分(令和元旦分所得)の市民税県民税申告書に、収入があったにも関わらず収入なしと申告しました。
実際は694619円の所得がありました。
ちなみに確定申告はしておらず、派遣会社からは源泉徴収票(年調未済)を貰っています。
バレないだろうと甘く考えていましたが、ふとネットで調べてみると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあり、こちらに質問させて頂きました。
私が悪いのですが今とても不安です。
やはりこのまま黙っていた場合バレるでしょうか?
修正申告などは出来るのでしょうか?
私はいずれ罰則を受けるのでしょうか?
私はどうすればいいでしょうか?
すみません、どなたかご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与収入694,619円も、0円も、住民税は同じ0円です。

「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

この規定は、ほぼ、適用されない規定です。
適用される人は、数千万円とかの脱税など、金額が桁違いの人ですが、この場合、所得税法の罰則が適用される可能性の方が高いです。
今回の場合、税金に変動がありませんので、行政罰としての加算金、加算税もありません。

回答ありがとうございます。

先日役所に行き事情を話したのですが、どうやら私が働いていた派遣会社が役所のほうに69万給与があったことをきちんと報告していたようです。
私は偽ってゼロ申告で出しましたが、派遣会社が正しく報告していたので問題ないと言われホッとしました。

私は現在35歳で、大学卒業してからずっと短期アルバイトや日雇派遣で暮らしています。
世間知らずな為、自分が確定申告に該当することすら知りませんでした。
先日ネットで知って不安になり質問させて頂きました。
先日税務署に電話したところまずは5年分の源泉徴収票を取り寄せて、それを確定申告所に持って行くように言われ、この5年間に務めた会社に電話し源泉徴収票を自宅に送ってもらうようお願いしました。

そこでまた質問なのですが、それ以前の確定申告は時効なのでしょうか?
私は2014年と2015年に一人親方の元でアルバイト?で、土木作業員として日給8500円で働きました。
2013年の12月に働いていた土木会社で一人親方と出会い、その時に「2014年の年明けに仕事あるんだけどうちで働かないか?」と言われ年明けから働きました。
同時の自分も全く何も考えておらず、どのような雇用状態だったかわかっていませんでした。
毎月1回の手渡しの給料で、中に現金と働いた日給✕日数が載った明細しかなかったので、税金は引かれてなかったと記憶しております。
もちろん源泉徴収票や保険などはなかったです。

2014年は3箇所働きました。
1つ目は一人親方の元でアルバイト?として土木作業員として日給8500円で半年ほど働きました。
2つ目はリゾートバイトの派遣会社で派遣として3ヶ月働きました。
3つ目は掛け持ちとして皿洗いのアルバイトをしました。
2015年も3箇所で働きました。
1つ目は2014年と同じ土木作業員として半年ほど。
2つ目も2014年と同じリゾートバイトの派遣会社。
3つ目は別の派遣会社で短期働きました。

2014年と2015年に働いたぶんの確定申告はもう時効なのでしょうか?
長々となりましたが、どなたか教えて下さい。



2015年に働いた分は、2016年3月15日が申告期限です。それから5年後は2021年3月15日です。まだ5年たっていないので時効にはなっていません。

2014年に働いた分は、2015年3月15日が申告期限、それから5年後は2020年3月15日、7年後は2022年3月15日です。

時効は、原則5年、脱税の場合7年です。

なので、2014年はまだ時効になっていない、2015年は脱税の場合は時効になっていないです。なお、脱税かどうか、最初に診断するのは税務署であり、自ら申し出る必要もありません。


脱税かどうかは、仮装隠蔽があるかが重要な要件で、ご相談の案件であれば、金額が少ないため原則通り、時効が成立していると思われます。

法令の規定はないものの、税務署が公表した脱税事案をみると、脱税が問われるのは数千万~億単位の場合です。

本投稿は、2021年02月26日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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