非課税世帯の株式配当金
現在非課税世帯です。上場株式の配当金が12あると源泉徴収で住民税が発生して非課税世帯ではなくなってしまいますか。
株式を売却して令和3年の確定申告をすることで非課税世帯でいられますか。
税理士の回答

長谷川文男
上場株主の配当金は、配当支払基準日に発行済み株式総数の3%以上を所有していない限り、配当金の多寡にかかわらず、申告不要が選べます。
申告不要(確定申告で、申告しない。)を選べば、源泉徴収された税金の還付や配当控除は受けられませんが、課税関係は完結します。
申告不要を選択すると、いわゆる住民税の非課税世帯かどうかは、配当金を除いて判定が行われます。
「配当金が12あると」の意味が分かりませんが、申告不要が選べない上場株式の配当金は、前述したとおり3%以上を所有している場合だけです。金額や銘柄数に制限はありません。
上場株式の配当金でも申告すれば、所得になります。
住民税の非課税世帯は、市町村により異なり、また、扶養の数等により異なりますが、最低は所得48~55万円以下です。
回答ありがとうございます。
すみません。配当金は12円です。12円の5%が自動的に住民税として支払われ、非課税世帯でなくなるかが心配でした。
3月中に売却すれば配当金は発生せずに平成3年の確定申告で申告すれば非課税世帯になりますか。
上場株式500円程度1株 令和2年度の所得は(事業所得+給与所得)0円です。

長谷川文男
配当金の基準日は銘柄により異なります。
いつ売却すれば、配当金がなくなるかは銘柄次第です。
配当金は、取締役会で決議して払う会社と、株主総会で決議して払う会社があり、取締役会で決議して払う会社だと、決算期に関係無く払うこともできますから、所有している銘柄がいつ基準日にしているか調べて見ましょう。
配当金12円だけで配当金以外に所得がなければ、申告してもしなくても住民税非課税世帯です。(同じ世帯に1人でも住民税がかかる人がいれば非課税世帯になりません。)
住民税は1年遅れの課税です。
令和3年度は、令和2年の所得です。令和3年の所得で計算されるのは平和4年分です。3月までに売ったとしても、令和2年の所得は関係ありません。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月06日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。