副業禁止の本業先で副業(アルバイト)を行いたい場合について
・本業は副業禁止
・副業はアルバイト(給料は手渡し)
・正社員1年目では、「1〜3月に沢山アルバイトをした」という程で副業を行う
・正社員2年目以降の副業収入が20万円以下の稼ぎの場合は、副業の住民税を自身で納付し、20万円以上の稼ぎがあった場合は、確定申告のみ行う(普通徴収に丸をつける)
上記の場合、 本業に副業のことはバレるでしょうか。
また、以下の質問にもお答えいただけると嬉しく思います。
・本業で年末調整を受けると副業は自身で住民税申告、または確定申告を行うと言う認識で良いのでしょうか。
この認識が正しい場合、副業先では「本業で年末調整を受けるため、副業先での年末調整は自分で行う」と伝えれば良いのでしょうか。
・普通徴収にするためには、「副業先で普通徴収切替理由書を提出してもらわなければならない」と聞きました。
本業がある人は「副業先の確定申告等を自身で行わなければならない=普通徴収にできる」という認識なのですが違うのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
原則、副業も給与所得の場合、副業分を普通徴収にすることはできません。
一部可能な市町村もあると聞きますので、お住いの市町村に確認してみてください。
なお、正社員1年目の1月~3月分の給与所得は、源泉徴収票を本業に提出し年末調整することになります。

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、副業先での年末調整は乙蘭になるためできません。また自分でもできません。
2.副業の所得が給与所得の場合は、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の会社に漏れる可能性があります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも、副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住まいの市区町村に確認をされておいた方が良いと思います。
中田様、出澤様回答ありがとうございます。
名古屋市在住のため、名古屋市のHPを見たのですが、給与所得の普通徴収は厳しいのかなという印象でした。
少し考えたいと思います。

中田裕二
一般的に、大都市圏においては、副業給与所得の特別徴収が徹底しているようです。
副業禁止規定に従うべきではありますが、どうしても生計を立てられないということであれば、給与所得以外の副業を検討してはいかがでしょうか。
給与所得以外の副業を探そうと思います。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月17日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。