ふるさと納税 母子家庭の控除額について
夫と死別のため遺族年金と給与所得合わせて580万円ほどの収入があります。
ふるさと納税は給与所得のみで判断して、およその控除額を判断してよろしいのでしょうか。
それとも母子家庭ということで何か特別なことになりますでしょうか。
遺族年金はふるさと納税では全く関係ありませんでしょうか。
税理士の回答
遺族年金は課税対象外ですので、課税対象である給与のみで判断します。
母子家庭ということですが、ひとり親控除等の適用を受けていると影響してきます。具体的には、控除の目安として、住民税の所得割額の2割程度となります。
ご回答ありがとうございます。
ひとり親控除の適用があるかどうか調べてみます。
勤務先で年末調整を受けておられるなら、リンク先4ページを参照ください。源泉徴収票の見本と内容について解説されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/02.pdf
仮に未適用であれば、今からでも確定申告することができます。
本投稿は、2021年04月24日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。