経営セーフティ共済を使って住民税非課税世帯になることはできますか?
個人事業主をしています。 扶養家族はいません。
一年の合計所得が一定の金額以下になると住民税が非課税になることを知りました。
ということは、例えばなのですが、経営セーフティ共済に加入して、お金を預けて経費計上することで所得を下げて、住民税非課税世帯になることができてしまうのではないかと思ったのですが、そういったことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
経営セーフティ共済は、必要経費に算入されますから、算入したことによって、住民税非課税世帯の所得限度以下になるのでしたら、住民税非課税世帯になることができます。
掛け金の月額限度は20万円なので、理論上は年間240万円まで、月額掛け金と、1年以内の短期前払いを組み合わせればそれ以上も可能ですが、お金は支払って残りませんので、それで生活が成り立つかどうかは検討してください。
解約した場合の返戻金は、事業所得の収入になります。ある年に多額の掛け金をして、生活が苦しいからと解約すると、所得税は超過累進税率なので、数年ベースで見たら税金が増えてしまったもあり得ます。この場合、非課税世帯であったときに、どれだけメリットがあったかを検討しないと、実際、得だったかは分かりません。
12ヶ月以内の解約は掛け金が戻らない、39ヶ月以内だと掛け金が削減されて戻る、いくらかけ続けても戻る金額は掛け金総額などデメリットもあります。
丁寧なご返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
十分精査して加入するかを決めたいと思います。
本投稿は、2021年05月22日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。