住民税申告について
副業としてメルカリで転売をしているのですが、雑所得がマイナスになった場合、来年度に住民税の申告をしなくても良いのでしょうか?
税理士の回答
行方康洋
雑所得のマイナスは、他の所得と通算できませんので、所得税・住民税ともに申告は不要となります。
本投稿は、2021年05月28日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
副業としてメルカリで転売をしているのですが、雑所得がマイナスになった場合、来年度に住民税の申告をしなくても良いのでしょうか?
行方康洋
雑所得のマイナスは、他の所得と通算できませんので、所得税・住民税ともに申告は不要となります。
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