資産運用の住民税申告申告について。
①自分にリスクがないように、最初に副業先の人の資金を使って仮想通貨に変えその仮想通貨で資産運用し、利益が出たら自分が受け取り、今度は受け取った利益から自分で資産運用して利益が出たら、収入金額はどのように記載すればいいのでしょうか?
②受け取った利益で資産運用した場合、
経費に入りますか?
税理士の回答

中田裕二
「自分にリスクがないように、最初に副業先の人の資金を使って仮想通貨に変えその仮想通貨で資産運用」などということができるのでしょうか。
証券取引法などの法律違反になるのではないですか。
相手の人からそう言われました。

中田裕二
運用のため資金を預かったのであれば法律違反でしょう。
借りたのであれば返さなければなりません。
もらったのであれば、贈与税の対象になります。
最初は、相手の人が代わりに運用して、その収益を私が受け取って、次から自分の資金で自分で運用するんです。
多分、お手本みたいな感じだと思います。

中田裕二
最初は相手の人のお金であなたの名義で運用するということですか。
そのような行為は禁止されていると思われます。
もしもそれで利益が出れば実質課税の観点からは、相手の人の所得です。
それをあなたが受け取れば贈与税の対象になります。
一方、税務署などの第三者から見たら名義はあなたなので、あなたの所得とみなされるかもしれません。
相手の人の名義で相手の人のお金でやって私が受け取った場合はどうなりますか?
これも違反ですか?

中田裕二
相手の人の名義で相手の人のお金で運用することは通常のことですが、その利益をあなたがもらうと贈与税の対象になります。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年07月14日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。