大幅な株式利益によるふるさと納税の控除上限額が年間に払う住民税を上回った場合について
会社員で所得500万円、両親(障害あり)の扶養の関係で控除が大きく、支払っている住民税は年間4〜5万円ほどです。
今年、株や投資信託の利益が1000万円ほどあり、シミュレーションをするとふるさと納税上限額が12.5万円ほど(来年度の住民税の控除が12万円ほど)となりました。
また、特定口座の源泉徴収ありにしているため、利益のうち住民税5%分の約50万円は既に証券会社を介して徴収されています。
この場合、年間に支払っている住民税の額(4〜5万円)よりもふるさと納税による控除額(12万円)の方が上回っていますが、上回った差額分はどのようになるのでしょうか?
①上回った分だけ支払い損になる
(そのため支払い損にならないようにふるさと納税額をシミュレーション通りではなく自分で調整する)
②確定申告で差額を返納してもらう
③区役所等に申請して差額を返納してもらう
(その場合どのタイミングで申請すれば良いのか分からないのでアドバイス頂けると幸いです)
④その他
私のイメージとしては既に徴収された株式譲渡益による住民税50万円の一部が返還されるイメージなのですが、どのサイトを調べても「ふるさと納税により住民税が控除される」という表記のためいまいち自信がありません。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
125000円ふるさと納税して、所得税の確定申告をすれば、2000円を引いた金額が、所得税、住民税で必ず減ります。所得税も住民税も還付になると思います。ただ、奥さんがいて配偶者控除の対象なら、株の1000万を申告すると配偶者控除の対象でなくなります。申告しないで、ふるさと納税も1万か2万でやるのがいいのではないかと思います。
回答ありがとうございます。
書き忘れましたが独身です。
ただ将来のために参考にさせて頂きます。
すみません。
仮に奥さんがいて奥さん側が株で利益を出して確定申告で配偶者控除から外れるのは分かるのですが、夫側が株で利益を出した場合も奥さんの配偶者控除が無くなるのでしょうか?

安島秀樹
はいそうです。独身なら125000円ふるさと納税をするといいです。
そうなんですね。
将来必ず知っておくべき知識でした。
ふるさと納税の件といい、大変参考になりました。
お忙しい中誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年07月27日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。