メルカリでの販売利益の確定申告について
数年前からメルカリにて趣味で集めていたビンテージトイを出品しています。
古いおもちゃではありますが、数万の値段がつくこともあります。
出品目的自体は、営利目的ではなく、趣味で集めていたおもちゃを時々出品していたりする状態です。
(不定期、衣類など他の日用品も売っている。)
金額は確実に年20万円を超えないようにしています。
ここで質問です。
①この場合、年20万円を超えていなければ、確定申告は無し、住民税のみの申告(雑所得)で大丈夫でしょうか。
②今年の申告で、かかった経費(送料、梱包代)のレシートがありません。
大まかな金額を覚えている場合は引いてもよいでしょうか。
また、ビンテージトイを買ったときの金額が分かれば、それも引いて良いのでしょうか。
③最近まで、確定申告は無しの場合でも住民税の申告が必要であることを知りませんでした。
できれば、過年度分も申告したいのですが、フリマアプリの過年度分データが一切なく、いくら利益があったか分かりません。どうすれば良いでしょうか・・・。
税理士の回答

出澤信男
不用品の販売であれば、課税の対象外になります。しかし、不用品でなく営利目的でなくても継続的な販売(ほぼ1年を通して)であれば、課税の対象になると思われます。なお、利益がなければ、申告の対象にはなりません、
売上について、品名、数量、購入金額、売上金額等を記録しておく必要があると思います。
本投稿は、2021年07月28日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。