同人活動での住民税申告について
現在普通の会社員として働いており、
趣味で同人誌活動を行なっております。
恥ずかしながら、収益が20万以下ならば確定申告はしなくてよいという知識しかなく、住民税は支払わなければならないということを知らずに3年間20万円以下の黒字の状態で活動してきてしまいました。
帳簿をざっと付けると3年前の同人活動での所得が、売上から印刷費・活動に用いた物の経費を抜いて10万を超えておりました。
領収書等も紙のレシートは一切なく、メールや印刷所の注文履歴等しか無いのですが、それでも申告のための経費として計上できますでしょうか?
また、過去3年分の副業分の住民税のみ納税するという事は可能でしょうか?
それとも過去3年分(2019〜2021)の確定申告を行わないと納税は不可能でしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
最終的には、自治体がどう判断するかですが、領収書がなくても支払ったという代わりの証拠(メール、注文履歴や振込明細等)があれば、経費計上は否認されないと思われます。
年末調整済の給与所得で、それ以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は必要なく住民税の申告で問題ないとなっています。
紙の領収書でなくとも大丈夫そうなのですね、ありがとうございます。
また、確定申告をせず住民税のみを後から納める場合、普通徴収で行うとよいと他の方の回答にもあったのですが、市のサイトを見てもいまいちよくわからず……。
市役所にて副業の住民税のみ納めたいと伝えれば案内してくださるのでしょうか?

中島吉央
お住いの自治体で、その旨、伝えれば案内してもらえますので、心配ありません。
ありがとうございました。市役所の担当部署の方に伝えてみます。
本投稿は、2021年08月29日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。