メルカリ アイドルグッズ 住民税の申告必要かどうか
年収220〜250万間程度の会社員です。
下記の内容で、住民税の申告が必要かどうかお教え頂きたく存じます。
今年に入ってからメルカリで、数年追いかけていたアイドルグッズを不要となったため売り始めました。(Tシャツ・パーカー・バッグ・チェキ(アイドルの生写真)などです)
今年の売上金は50000弱になるかと思います。(手数料・配送料などを全て抜いて)
全て定価より低い価格で売っているため、赤字です。ほんの少しでも生活費の足しになればと始めました。
確定申告は売上金20万未満なので不要かと思われるのですが、住民税の申告はする必要がありますでしょうか。
数年使用していた不用品ではありますが、如何せん生活用動産の基準がわからず、困っております。
また、基本的に副業不可の会社のため、もし住民税の申告をして、特別徴収額の変更等から詳細を問われた場合、そちらも少し困る部分があります。(普通徴収にすればいいのかとは思われますが。)
長くなってしまいましたが、
①不要になった(使用していた)アイドルグッズ(Tシャツ・パーカー・バッグ・チェキ(アイドルの生写真)など)は、生活用動産に入るのかどうか。
②①のものをフリマアプリにて売った場合、(全て赤字であったとしても)1円でも売上金があれば住民税の申告が必要であるのかどうか。
お教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
①個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になるます。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
②個人の不用品(生活用動産)を売った場合は、住民税の申告も不要になります。なお、課税対象になるものの場合、所得金額が赤であれば申告の対象になりません。
お教え頂きありがとうございます。
では、今年は申告の対象にならないと考えてよろしいということでしょうか。

出澤信男
メルカリでの売上は、今年は申告の対象になりません。
ご回答いただきありがとうございます。
安心致しました。
本投稿は、2021年09月08日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。