メルカリ不用品販売 住民税の申請 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. メルカリ不用品販売 住民税の申請

メルカリ不用品販売 住民税の申請

メルカリで不用品を販売。利益が出た場合、住民税の申告は必要ですか?

無職で夫の扶養に入っています。
毎年、扶養の申請のために、非課税証明が必要で、住民税申請(収入なし)をしています。しかし、今年メルカリを始めたため、どうすべきか分からず、ご教授いただけたら幸いです。

税理士の回答

生活用動産の不用品のメルカリでの販売による利益は、課税されません。非課税となります。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

一般的に生活に使うものの販売での所得は非課税と考えられればよろしいかと思います。

行方先生

早速のご回答、心から感謝いたします。
非課税ということですので、昨年と同様に収入なしの住民税申請で大丈夫という認識でよろしいでしょうか?

非課税の所得は確定申告の対象にはなりませんので、確定申告は不要ということになります。

確定申告も住民税申請も必要ないということですね。税理士の先生にお聞きできて、安心しました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月04日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226