住民税を考慮した帰国のタイミングの相談
年末年始の本帰国のタイミングの違いで支払う住民税の総額に大きな違いがあるか否かを確認したいです。
今年の12月25日頃に日本に本帰国を考えておりますが、住民税が1月1日時点での居住地で発生すると聞きました。
現在の国外で勤務している際も、日本の口座には手当として一部給料が支給されております。
このようなケースの場合、今年の12月25日に帰国する場合と来年の1月2日に帰国した場合では、支払う住民税の総額に大きな違いはありますでしょうか?
実際、入国するまでの差の8日間の給料分を対象にした住民税のみの負担の違いになるのでしょうか?
また、1月2日に入国すると再来年の6月から住民税を支払うと聞きましたが、1月2日からの住民税が翌年の6月に纏めて請求され、実質は住民税の支払うタイミングが早いか遅いかの違いなるということでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
12月25日までは非居住者で、26日から居住者です。住民税がかかるのは居住者期間の所得だけです。ですから違いは8日間に受け取った給料分だけです。あんまり気にしないで、自分の都合の合わせて帰国すればいいと思います。
本投稿は、2021年10月21日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。