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住民税の勤労学生控除と扶養

アルバイトを掛け持ちしています。
収入を扶養内に抑えたいのですが、収入が100万以上(103万以下)になる予定です。
100万を超えると住民税がかかると思うのですが、扶養のまま住民税のみ勤労学生控除を受けられますか?

税理士の回答

年収が103万円以下であれば、所得税の扶養内になります。100万円を超えるのであれば、以下の様に住民税の勤労学生控除を受けられます。(102万円と仮定)
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
47万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0
なお、この場合住民税の所得割は非課税になりますが、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。     

本投稿は、2021年10月25日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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