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メールレディーの住民税について

現在、親の扶養に入っていて月10万円程度のパートとメールレディーの副業をしております。
副業の報酬が今年の1月1日から現在まで49000円程あります。
年間20万円以下なら確定申告は不要だが住民税は必要との事ですが、この場合も住民税の申告は必要との解釈で大丈夫ですか?

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

ご回答ありがとうございます。
他の方の回答で市役所で住民税を申告する際に必要な持ち物として、
「給与所得の源泉徴収票、雑所得(メールレディ)の売上、経費の合計額が必要になります。売上については、金額の分かる証票、経費につては領収書を保存しておく必要があります。」とありますが、金額の分かる証票とはメールレディーサイト側で支払われた支払明細書の画像を保存して、それを提示しても大丈夫ですか?また源泉徴収票はメールレディーはないので不要でも大丈夫ですか?

金額の分かる証憑は、サイト側の支払明細書の画像を保存して、それを提示すれば良いと思います。源泉徴収票は給与所得ではないため不要になります。

ご回答ありがとうございます。
経費は通信料だけで特にないのですが、大丈夫でしょうか?

経費が通信費だけであれば、それを収入金額から引いて所得金額を計算すれば大丈夫です。

私用スマホで副業しているので、メールレディーの副業にどれだけ通信料を使ったか具体的に分からないのですが...?

おおよその使用分(事業)を決めて、按分すればよいと思います。

承知しました。
仮に経費なしでも住民税の申告は可能でしょうか?

経費なしでも住民税の申告は可能ですが、実際にかかった経費があれば計上するのが良いと思います。

承知しました。
色々と教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年11月05日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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