市税の延滞金について
主人名義でH21年から28年まで市県民税、国保を滞納しており、分割にて毎月5万払ってきて、今年6月に本税の残り30万円ほどを借入をして一括納付しました。その際、100万ある延滞金を減免、全額免除等してもらえないかと市の担当者に相談しました。滞納分が古すぎるとかで応じて貰えず、延滞金を残したままになっています。
今日差押調書(謄本)が届きまして、生命保険が差し押さえられたようです。
月給制なので収入自体は減っていないのですが、コロナの影響で主人の両親と家族経営している会社も影響をうけ、主人が社長なので経費の立替等でお金がかかり、延滞金を払う余裕がありません。今まで受けていた両親からの援助もなくなり家系は苦しいです。
市の担当にも同じ相談をしたのですが差し押さえとなったようです。
借金取りのような担当者で相談に行くと毎回萎縮してしまい、言われるがままになりがちです
。毎回納得できないまま帰ってきます。
コロナ関係の猶予や、換価の猶予、徴収の猶予等、今の状況でこちらが使える制度等ありますでしょうか?市役所に相談に行く前にどんな制度が適用されるか知りたいです。減免してもらえれば期間内に分割で払えるとは思います。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
現状に、相談者様の心中お察しいたします。
ご主人様が会社を経営しているとの事ですので、その会社の顧問税理士に依頼をして、同席頂き今後の解決を図るようにして下さい。
今はそれしか方法はありません。
行政側も有資格者が出てくれば、対応は変化すると思います。
ご回答ありがとうございます。
個人の延滞税ですが会社でお願いしている税理士さんにお願いできるのでしょうか?
会社は小さな建設業で、代表取締役が義父、取締役社長が夫となっており、実質的な経営者は義父になります。

新木淳彦
こんにちは。
特に構わないと思いますよ。
会社を経営する以上、個人財産を会社に投入する話は良くある話です。
顧問税理士として、経営者の個人財産について重要な案件であると判断されるはずです。
そうなれば、対応はしてくれるものと思います。
ぜひ相談してみて下さい。
税理士さんに同行をお願いする前に、今日市役所に行って話を聞いてみました。
やはり、延滞金には猶予や減免等は適用出来ないので、毎月48000円ずつ払って2年で完納してくださいとの事でした。
延滞金には何の制度も適用されないのは本当ですか?

新木淳彦
こんにちは。
そもそも延滞金は、本税が未納になったときに、本税が完納されるまでの期間に対して課されるもので、延滞税に延滞税は賦課されません。
従いまして、毎月48,000円が負担であるならば、交渉の余地はあると思います。
ただ、残念ながら、延滞金について減免等の措置は無いと思います。というのも、延滞金を減免して良いということになれば、皆さん減免を希望してしまいます。これでは行政が成り立ちません。
そうは言っても、延滞金を支払うために、新たな延滞を生み出すと、そこには新たな延滞金が発生してしまいます。
これを防止するには、支払後においても他の義務が支払えるよう配慮する必要があります。
もしも、48,000円を支払っていくことで、新たな延滞が発生する様では話になりません。そこは行政側と交渉に入るべきです。
市の担当が48,000円で引かない場合は、それにこだわるのではなく、支払える金額を当面の間市の収納課で支払ったら宜しいのではないでしょうか。
ご検討をお願いいたします。
こんにちは。詳しくありがとうございます。
48000円は無理なので、とりあえず今年度は月5000円、3月にもう一度相談に行って金額を増やせば差し押さえの解除を検討するとの事でした。
延滞金には減免措置等出来ないと教えていただき、少しずつでも払っていこうと思えました。本当にありがとうございました。

新木淳彦
頑張って下さい。
市行政も、きっと相談者様の生活を支援するために、多くの努力をしてくれると思います。
市に対して、こんなこと言ったら怒られるとか、いやな顔をされるとか、色々考えずに相談してみて下さい。
きっと、真剣に向き合ってくれると思います。
頑張りましょう。
本投稿は、2021年11月18日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。