不用品売却の住民税について
フリマアプリにて不用品(服、雑誌、個人の趣味で集めていたアイドルグッズやcdの円盤など)を処分していたら総合的に見て20万ほどの売上金として手に入れてしまいました。
購入した時のレシートは所持しておりません。また販売額は20万を超えてしまっていますが購入金額を見ると5/1程度しか手元に帰ってきていない計算になっています。
調べていると不用品を処分して手に入れたお金であれば、確定申告や住民税の申告が不要という記載もあれば1円でも売上金としてあれば支払い義務があるとの記載もありどちらが正しいのかわかりません。
当方正職員として就業しております。
ケースバイケースだとは思いますがご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
当該件は赤字(レシート・領収書があることが望ましい)であることや生活用動産であるので申告不要なのではないかなと感じました。
本投稿は、2021年12月02日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。