非居住者の税金について
2021年12月20日から海外に住みます。その日に転出し、2022年は9ヶ月を海外に過ごし、日本の非居住者となります。この場合、2022年は住民税と個人事業税が課されないという認識で正しいでしょうか?
商売は不動産賃貸業です。
税理士の回答
本投稿は、2021年12月13日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
2021年12月20日から海外に住みます。その日に転出し、2022年は9ヶ月を海外に過ごし、日本の非居住者となります。この場合、2022年は住民税と個人事業税が課されないという認識で正しいでしょうか?
商売は不動産賃貸業です。
本投稿は、2021年12月13日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
のとじ税理士事務所
出澤信男税理士事務所
山口勝己税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
土師弘之税理士事務所
菱沼淳史税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
中田裕二税理士事務所
唐澤会計事務所
後藤隆一税理士事務所
川島真税理士事務所
畳典秀税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
山本健治税理士事務所
森田有為税理士事務所
伊香昌重税理士事務所
川口哲也税理士事務所
関口達也税理士事務所