源泉徴収票に1月分の給料が載っていますが住民税の損はありませんでしょうか
初めまして中小企業で事務職をしております。
入籍後引っ越したこともあり2年程働いておらず
2021年中途で働き始めました。額面113万程です。
源泉徴収票に12月分の給料(振込日は1/5)が載っており住民税が変わるので経理から税理士の担当の方へ確認すると以前は12月中の現金支給だったのが1/5の振り込みに変わり他の職員は問題ない、
源泉徴収票を変えるには全員分を直さなければならないし私の分も収入が前倒しになっているだけで帳尻は合うし問題ないとの事でした。
ですが例えば今年1年間働けば給与所得控除が180万超360万以下に該当しますし厳密にいえば変わりますでしょうか。
そして転職して他の仕事に就く場合、
離職して扶養に入る場合それぞれ損はしないものでしょうか。
大した額ではない事は分かりますがご教示頂きたく宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談者様が懸念されておりますとおり税額にも影響がありますし、何より1月支給の給与は今年のご相談者様の所得になるものですので、受け取られている1月支給の給与を昨年の所得に算入されている源泉徴収票は間違いです。
作成者側が従業員全員分修正するのが手間なので言い訳しているのでしょう。
早々にご回答頂きまして誠に有難う御座います。
宜しければ配偶者特別控除についてもご教示頂ければ幸甚です。
正しい額面113万ですと21万の控除、
12月分も含まれた今の額面132万だと3万の控除で
本人の住民税以外に夫の控除額18万円も変わってくるという認識で宜しいでしょうか。

確認ですが「額面」というのは「給与所得控除後の金額」ですか?
それとも、「支払金額」でしょうか?
ご確認頂き有難う御座います。
控除前の支払金額、収入総額です。

それでは、12月分の給与が令和3年分の所得として計算されている場合、合計所得金額は77万円となり、ご主人の配偶者特別控除額は38万円となります。
次に、正しい支払金額113万円ですと、合計所得金額は58万円となり、ご主人の配偶者特別控除額は38万円となります。
つまり、ご主人の配偶者特別控除額には、影響がありません。
なお、ご主人の合計所得金額は900万円以下であるものとして回答しております。
国税庁HP: 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
国税庁HP: 給与所得控除(こちらのページで給与所得控除後の金額を計算できます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
分かりやすく計算して頂いた上にリンクまで貼って頂き誠に有難う御座います。
所得の部分を勘違いしておりました。
税額のみ影響があるとの事で不安が少し和らぎました。
なんとか会社の税理士さんに変更をお願いしてみようと思います。
本投稿は、2022年01月17日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。