住民税申告の均等割について
私は専業主婦で夫は個人事業主です。
専業主婦である私の住民税について質問です。昨年、株の譲渡益が10万円ほどありました。
基礎控除の43万円以下の所得であれば住民税も非課税という理解でいましたが、均等割が課税されない人として前年中の合計所得金額が扶養親族がない人は38万円という記載がありました。
これは基礎控除以下の所得であったとしても、38万を越えれば均等割りの数千円だけが課税されるということでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば所得割、均等割は非課税になります。45万円を超えると課税になります。
早速のご回答ありがとうございます。45万というのは何の数字なのでしょうか。地域によっても違いがありますか?
またもう一つ追加でお聞きしたいのですが、
均等割りが課税されない人として、扶養親族がある人は~という記載がありました。小学生未満の子供たちがいるのですが、夫はしっかりとした収入がありこの控除は関係ありません。利用するときは私に利用したいのですが、夫婦どちらか一方であれば収入の大小に関係なく扶養として計算してもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2022年01月25日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。