雑所得の住民税の申告漏れについて
2019年の仮想通貨の取り引きにおいて7万円ほど利益が出ていました。20万円以下は確定申告がいらないとの認識で住民税も支払わなくて良いものだと思ってました。最近、住民税は1円からでも払う必要があると知り納税を考えています。ここで聞きたいのは この七万円については役場に問い合わせれば良いのでしょうか?また、雇用先にあまり知られたくない為、普通徴収が出来ないか考えてます。また、普通徴収で支払いをした後は雇用先に住民税が変わった通知などが来てしまうのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
2019年分については、あなた様が普通徴収で納付すれば、勤務先に送付されることはありません。
すでに給与分は特別徴収で納付済(給与から天引き済)であり、普通徴収で追加分を納付すれば、納付が完了するからです。

出澤信男
雑所得(仮想通貨)については給与所得以外の所得になりますので、申告の時に住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため会社に情報は行きません。
分かりやすい解答ありがとうございます。
雑所得分で他の税額が変わったりすることはないのでしょうか? 雑所得分の住民税は7万円に10パーセントの額(7000)円を支払って終わりですか?納税完了の通知は私の住所宛に届くのでしようか?特に納税の完了通知とかは無いのですか?

丸山昌仁
私の住む熊本では、完了通知はありません。多分、どこもないと思います。
追徴される住民税の算定根拠がしめされた書面と納付書が送付され、それで納付すれば終わりです。放置すると督促され、それを無視すると勤務先のあなた様へ連絡が行くこともあるようです。
本投稿は、2022年02月18日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。