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育休中の確定申告、住民税の申告について

現在育休をいただいており、夫の扶養に入っております。
育休をいただいている勤務先からの収入は0で、そちらとは別に日雇いのバイトを数か所勤務しました。バイトの収入は1年間分合計して13万程度です。それぞれ源泉徴収税額や所得税がひかれております。
確定申告は必要なく、住民税の申告のみすれば良いという認識で間違いないでしょうか?

また、育休をいただいている勤務先の年末調整では収入が0のため、生命保険料控除の申請ができなかったのですが、バイトの収入分で生命保険料控除はされますでしょうか?

税理士の回答

アルバイト収入が13万円であれば、103万円以下のため確定申告は不要になります。なお、所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより所得税は還付されます。

早い回答ありがとうございます。
所得税は全額還付されるのですか?
また、生命保険料控除は今からはできないのでしょうか?

103万以下であれば非課税になり、所得税は全額還付になります。生命保険料控除は、合計所得金額が0であれば控除はできません。

丁寧で早い回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年03月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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