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副業と住民税について

当方、
1〜3月まで アルバイトをしており、月23万ほど
4月から入社しました。月18万ほど
しかし、
4〜6月までアルバイト先から給与所得が振り込まれていました。月3万ほど
この場合、住民税や税金についてはどうすれば良いでしょうか。

税理士の回答

先ずはアルバイト先から平成29年分の源泉徴収票を頂いてください。
そして、現在勤務中の会社で今年の12月に「年末調整」が行われますので、その際にアルバイト先から源泉徴収票を会社に提出してください。そうすればアルバイト先から給与と現在の給与とを合算して税金の計算を会社が行ってくれます。
また、住民税につきましても、通常は会社が年末調整と同時に手続きをしてくれます。
万一、年末調整できなかった(してくれなかった)場合には、来年の2月16日から3月15日までの期間に、ご自身で住所地を管轄する税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
以上、宜しくお願いします。

おはようございます
ご回答誠にありがとうございます
追加で気にしている点が何点かあるので質問させてください。

住民税は普通徴収を選択したはずですが、特別徴収の住民税決定通知書を受け取りました。
住民税決定通知書によってアルバイトの給与所得が、主たる給与以外の給与所得に*マークがつくようになりますか?宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
主たる給与以外の合算所得がある場合には、特別徴収税額の決定通知書の所得区分欄に*印が入りますので、主たる給与以外にアルバイトの給与所得がある場合には、給与所得の欄に*印が付く可能性が考えられます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月03日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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