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ドコモのdポイントの住民税申告について。

ドコモのdポイントアプリを使ってログインするだけでポイントプレゼントや動画を見るだけでポイントプレゼント、アンケートに答えてポイントプレゼントの他に、ツイッターでリツイートするだけでポイントが当たったら住民税申告の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
住民税の対象ではありません。ポイントの利用は商品を値引きで購入したのと同じです。

質問の内容でもらうポイントは所得扱いで住民税申告の対象にならないのでしょうか?

ポイントはサービス、商品の購入に使用します。
基本的には、それらの値引きと同様に得られるものと考えます。このため所得扱いにはならないと考えます。

動画を見てもらうポイントなどは対価にならないのでしょうか?

ポイントが申告の対象になるとすれば、それが所得すなわち利益として認定されたものだと考えます。
そういうポイントがあるのなら所得として申告対象になるのではと思います。

今回の質問内容では利益として認定される物はないので住民税申告の対象にはならないということでよろしいでしょうか?

一時的に大量のポイントが付与されたり、継続的に付与されポイントを使用すると経済的利益とみなされ、使用すると所得として認定されます。
前者は一時所得、後者は雑所得です。
しかしながら、ポイントについては曖昧な点が多く、多くはサービスや商品購入の値引きとして考えられ、課税対象外ではと思います。

大量のポイントというのは1000ポイントや2000ポイントも入るのでしょうか?

年間で50万ポイント、すなわち50万円と考えてください。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年03月23日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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