雑所得(業務委託)に対する市民税の勤労学生控除について
お世話になります。
大学生です。昨年(2021年)の収入が46万円(業務委託のため、雑所得扱い)でした。
1.これに対して勤労学生控除が使えるのか
2.既に市から納税通知書がきてしまっているが、遡って勤労学生控除は申請できるのか
3.勤労学生控除が適用されるのあれば控除額は26万円で間違いないか
この3点をお伺いしたいです。
以下詳細です。
・確定申告は3月に済んでおり、最近納税通知書がきました。
・確定申告時、自分は無関係だと考えてしまい(48万円まで非課税だと思っていた)、勤労学生の申請をしなかったと記憶しています。
・2021年の1年間、他のアルバイトはしておらず、その他の収入もありませんでした。
お忙しいなか恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
1.自己の勤労に基づく所得であれば、勤労学生控除は受けられます。
2.申請はできます。
3.勤労学生控除は、26万円になります。
お忙しいなかご丁寧にご回答いただきありがとうございました。安心できました。申請いたします。
差し支えなければ追加でお伺いしたいのですが、
このサイトで「勤労学生控除を行うと、親の扶養から抜けなければならない」という文言を拝見しました。しかし、それはいわゆる所得が103万を超えている場合の話であって、今回は勤労学生控除を行っても扶養から抜ける必要はない、という認識でお間違いないでしょうか。

出澤信男
扶養から外れのは、103万円を超えている場合になります。今回は勤労学生控除を受けても扶養から外れないです。
本投稿は、2022年06月09日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。