市県民税の先払いについて
市県民税の納付書が届いて疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。
市県民税(or国保など)を口座振替にしてない場合、1~4期の税金を納付書に書かれている期限までに、自らコンビニなどで支払うということは理解しているのですが、納付書が手元にあれば 第2期の8月末までの税金を 7月にコンビニで支払うことは可能なのでしょうか。
また、2~4期分を一括でコンビニ支払いしてもいい物なのでしょうか。
どのサイトを見ても、納付期限がすぎたという相談しか無かったので質問させて頂きました。
税理士の回答

竹中公剛
納付について、早い分は、まったく問題はない。
早く納付をすすめます。忘れることがおおいいので。
ありがとうございます。そうですよね。
重ねて質問させていただきますが、国保は口座振替にしているのですが、振替される銀行に振替停止を申し込んで、役所から納付書が届くと思いますが、その際も今回のように 2~10期分 コンビニ支払いをしても構わないというものでしょうか。

竹中公剛
国保を口座振替にすると、令和4年中に支払った分しか、健康保険料として、確定申告書に乗せることができません。
なので、口座振替にしている方は少ないです。
皆さん、自分で振り込んでいます。
役所から納付書が届くと思いますが、その際も今回のように 2~10期分 コンビニ支払いをしても構わないというものでしょうか。
まったく問題はありません。
竹中もそうしています。
回答ありがとうございます。
社保から国保に切り替えた当時は、利便性をとって口座振替にしていましたが、個人事業主となると不都合になるのですね。
時期的に2期か3期からしか、コンビニ支払いになってしまうかもしれませんが、口座振替から自らの納付に切り替えようと思います!
わかりやすい回答ありがとうございました。

竹中公剛
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本投稿は、2022年06月17日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。