副業と住民税と経費について
「ふわっち」というライブ配信アプリでの副業を考えている者です。仮に副業で16万円を稼いだ場合、住民税は払わないといけないと思いますが、その住民税が副業収入である16万円を越す可能性というのはあるのでしょうか。
本業の方で住民税は給料から天引きされていますが、自分で申告する副業の住民税は副業の収入のみに対してかかるものを納付すれば良いのでしょうか。
本業のほうは関係ないですか?
私は、住民税が何に対してどのくらいかかるものなのかなどの感覚が全くわからないので教えていただきたいです。
また副業をする場合、何を経費すれば良いか分からないので、経費を入れなくても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
副業の経費として、通信費や光熱費があると思います。しっかり差し引いて所得を算定してください。
住民税の税率は10%です。したがって、経費を差し引いた残りの所得に10%を乗じた金額が副業の住民税と考えてください。
通信費というのはWiFi代のことでしょうか。例えばWiFiは副業以外のNetflixを見ることにも使っているのに、副業の経費に算定してもいいのでしょうか。
また、光熱費は日常生活でほぼかかるものなのにそれも副業の経費に入れていいのですか。年間の光熱費の金額を副業で使った分だけで計算したりするのでしょか。
それとも丸々年間でかかった光熱費の金額をそのまま算定していいのでしょうか。

丸山昌仁
使用割合を合理的な算定方法で事業の経費算入は可能です。全額は無理ですか、いくらかは仕事に使用していますので、案分割合については、各納税者が独自の計算方法で算出し経費計上しています。
本投稿は、2022年06月17日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。