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本業が普通徴収、副業先が特別徴収のとき

住民税が普通徴収である常勤先以外にいくつかアルバイトをしようとしております。この場合の特別税額通知書がどこに送られるか教えて下さい。
今年4月に入社した本業の会社は、住民税を天引きではなく自分で納める方針と説明されました。確かに給料明細を見ても住民税は天引きされておらず、6月に送付される特別税額通知書も自宅に直接届きました。
アルバイト先で住民税が天引きされた場合、特別税額通知書はどこに送付されるのでしょうか?
本業先に送られてしまうのでしょうか? そうなると、本業の会社からすれば天引きしていないはずの住民税を納めるよう通達くる、という変な状態になってしまうのでしょうか?

分かりにくい文章かとは思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今年4月に入社した本業の会社は、住民税を天引きではなく自分で納める方針と説明されました。確かに給料明細を見ても住民税は天引きされておらず、


当たり前です。
昨年の給料がなければ、今年の6月から引くことはありません。

6月に送付される特別税額通知書も自宅に直接届きました。

これは昨年の、収入に係る住民税です。

アルバイト先で住民税が天引きされた場合、特別税額通知書はどこに送付されるのでしょうか?


アルバイトを、来年の6月以降も、そこで続けるのなら、その会社での天引きになります。

本業先に送られてしまうのでしょうか? そうなると、本業の会社からすれば天引きしていないはずの住民税を納めるよう通達くる、という変な状態になってしまうのでしょうか?


これは、来年にならなければ、わかりません。本業の会社が、法律通りの天引きを申請するかしないかです。


原則すべての、給与について、
指定した一か所での、特別徴収になります。
確定申告をした時に、住民税の申告欄で、自分で納めるを選択しない限り、そのようになります。


ご回答ありがとうございます。
本業先に確認したところ、私が申請しない限り普通徴収のままだそうです。
その場合は本業先には副業分の特別徴収が請求されることはないということでよろしいでしょうか?

その場合は本業先には副業分の特別徴収が請求されることはないということでよろしいでしょうか?
本業が、特別徴収を選択していないので、そうなります。

追記にまでお返事ありがとうございます。
安心できてよかったです。

本投稿は、2022年06月24日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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