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メルカリの住民税について

メルカリの住民税について質問です。

不用品を売った場合は、住民税の支払い対象になるのでしょうか?
20万以上の利益が出た場合は所得税の申告は必要と言うのは分かります。
同じ条件で、不用品を売って20万以上の利益が出た場合も住民税の申告が必要なのでしょうか?

1点もしくは1組30万以上する物は販売してません。
会社員なので、給与所得があります。

ご回答よろしくお願いします^ - ^

税理士の回答

不用品が正しいとします。
それならば、いかなる利益にも、申告は必要なし。

それならば、いかなる利益にも、申告は必要なし。
30万以上する物は販売してません。

上記は申告します。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、、利益が出なければ不用品ではなくても
所得税住民税とも非課税でしょうか?

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告の必要はないです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、営利目的の販売でも利益(所得)が出なければ申告の対象にはなず、所得税、住民税は非課税になります。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、、利益が出なければ不用品ではなくても
所得税住民税とも非課税でしょうか?

そのようになります。
申告はしないでよいです。

ありがとうございます^ - ^

本投稿は、2022年08月13日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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