税理士ドットコム - 住民票抜かないで海外赴任した場合の住民税&所得税について - 非居住者は配当に係る住民税及び譲渡益に係る所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民票抜かないで海外赴任した場合の住民税&所得税について

住民票抜かないで海外赴任した場合の住民税&所得税について

来年1月からアメリカに赴任することになりました。
海外赴任した後でも、国内の投資信託、米国株投資を継続したいですので、
住民票抜かない方向で検討しています。
その場合、住民税&所得税はどうなるでしょうか。

ちなみに、赴任後、日本本社側の給料は300万円程度になります。
会社の説明によると、本社側の給料は税金を引いた形で支給されるそうです。

税理士の回答

非居住者は配当に係る住民税及び譲渡益に係る所得税・住民税は非課税ですが証券会社に手続きをしておかないと居住者同様にひかれます。手続きに住民票除票が必要かどうかは証券会社に聞いてください。

本投稿は、2022年08月29日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238