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暗号資産やNFT売買の計算のための計算ソフトは経費に入るか

暗号資産を用いたNFT売買による収入が20万以上あるのですが、計算が複雑のためオンラインの会計ソフトを購入しました。

2022年度の計算をするためには、2021年度の計算も必要とのことで、2年分購入しましたが、こちらは雑所得の経費に入りますか?

そして、実際に会計ソフトを購入してから分かったのですが、NFTに関しては現在は未対応のため、複雑な記載方法で手動で入力しなければならず、自身で計算することにしたため、結局会計ソフトを使用しませんでした。

その場合でも購入した分を経費に該当できますか?

税理士の回答

所得税の控除可能な必要経費は、所得を稼得するために直接要した費用とされています。ご質問のケースではソフトを購入したものの使用できなかった場合においては所得稼得のための必要経費とはいえないと考えます。しかし、 NFTに関しては使用しないものの会計ソフトとして他の申告部分に活用される場合は費用と認められると考えます。

ご丁寧な回答ありがとうございます

本投稿は、2022年09月22日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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