契約者、受取人が親で被保険者が子供の保険について
表題の内容の保険があります。一括で500万払い込み済み。五年毎に100万円の生存給付金が4回入ります。この給付金を貰う前に親が無くなった時について教えて下さい。
①この時点での解約払戻金が250万とすると、250万が相続税の対象になる?
②この時に名義を変えて子供が100万を受け取るようにした場合、通常なら給付金から掛金等の経費を引く計算をすると、所得税が発生する金額にはならないと思いますが、子供は掛金を払って無いので経費等が計上できない?それとも親の契約内容を丸ごと引き継いで払ったことになり所得税はかからない?よくわからないので教えて下さい。
税理士の回答

西野和志
①は、生命保険契約の権利で、相続財産になりますが、解約返戻金は、470万円くらいだと思います。
②この保険は、損をするだけですよね?
500万円支払い400万円しか貰えないの?
最初から、損失が出る保険なので、どの様な保険なのか理解できないので、答えが出せません。
誠に失礼ですが、内容はあっていますか?
あれから、契約内容をよく確認しました。解約払戻金は経過年数で変わりますが、今だと340万です。
また、死亡保険金がありました。生存給付金を受け取る前は500万で、それ以後は生存給付金を貰うたびに100万円ずつ減額されていくものでした。

西野和志
②についてですが。
支払調書が、出ると思いますので、それによりますが、毎年数万円程度の所得になるかと思います。

西野和志
5年おきでした。毎年はまちがいです。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年10月10日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。