イギリス留学中における日本企業からの所得について
日本の企業で働いており、日本円で給与を支払われております。
イギリスの大学へ研究員として留学予定でして、その際の所得に関する扱いをお伺いしたいです。
原則一年以上であれば、イギリスの税制に沿って支払うべきだと思っているのですが、一年未満の場合も適応されるのでしょうか。
イギリスの大学からは半年以上滞在する場合は所得の課税対象なのではと指摘されておりますが、一方日英租税条約では一年未満の滞在における所得の課税は免除のように見えます。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
留学が、1年未満かそれ以上かを会社に確認ください。
全てそれから考えるようです。
会社の公務でしょうから、会社に確認ください。
留学は一年以上を予定していますが、期間は一年未満に収めるなど調整可能です。
会社の制度を利用した留学になり、公務ではないという理解です。

竹中公剛
留学は一年以上を予定していますが、期間は一年未満に収めるなど調整可能です。
真実が大切だと考えますが・・・
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
上記と違うことについての取り扱い。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
本投稿は、2022年10月12日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。