相続した実家(S.58建築)を土地のみ売却。不動産取得税で私のケースで該当する特例は?
両親が昭和58年に、新築の建売住宅を購入しました。
そこが私の実家のですが、
両親が今年亡くなり相続しました。
相続税の申告も行い、納付済みです。
家屋は古いとのことで、取り壊して土地のみを売却することになり、買主も見つかりました。
今年か来年の引渡になります。
(1)3000万控除の特例は昭和56年までに建設された家屋が対象とのことで、
私のケースでは対象外になりますよね?
(2)「相続3年以内の売却なら~」という特例もあると思うのですが、
それについては該当するということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
(1)3000万控除の特例は昭和56年までに建設された家屋が対象とのことで、
私のケースでは対象外になりますよね?
下記参照ください。
そうなると考えます。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」
(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。
※被相続人居住用家屋が従前居住用家屋である場合の各種要件は、コード3307「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」で説明しています。
(2)特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。
なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。
2)「相続3年以内の売却なら~」という特例もあると思うのですが、
それについては該当するということでよろしいでしょうか?
どのようなとくれいでしょうか?
相続税の加算ということでしょうか?
回答ありがとうございます。
『No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』
こちらに該当するのではないか、と思っているのです。
また、
『No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき』
こちらはいかがでしょうか?
私は10年前に実家を出ていますが、今年まで親が住んでいました。
「マイホーム」の定義がわかりませんが、こちらは該当しないでしょうか?

竹中公剛
『No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき』
こちらはいかがでしょうか?
私は10年前に実家を出ていますが、今年まで親が住んでいました。
「マイホーム」の定義がわかりませんが、こちらは該当しないでしょうか?
自分のマイホームです。なので、該当せず。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
『No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』
こちらに該当するのではないか、と思っているのです。
これは、お父様などの相続をした時に相続税を支払っている場合には、相当する相続税額を取得費に入れるということです。
支払っていれば、該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
お返事が遅れて申し訳ありません。
実家は父名義で購入し、父が亡くなった時は配偶者特例を受け、母のみが全財産を相続しています。
その際、父から母への名義変更は行っておりません。
今回、母が亡くなり、私は相続税を支払いました。
また、父から私への名義変更も終了しています。
No.3267 は、該当するでしょうか?

竹中公剛
No.3267 は、該当するでしょうか?
そのように考えますが・・・。
本投稿は、2022年10月15日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。