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源泉徴収票の年収と交通費

会社員で、源泉徴収票の年収は交通費が含まれていると思うのですが、交通費も課税されるのでしょうか??

税理士の回答

 非課税限度額を超えたら、課税対象になります。

ご返答ありがとうございます。

例えば、電車で通勤に使う交通費が一か月2万円だった場合課税の対象になりますでしょうか?

もし上記が非課税だった場合、源泉徴収票に交通費も含まれた年収だった場合は訂正はできないのでしょうか??

一つ注意点があります。
毎月の給与明細で、本来の給与と交通費が別れて記載されていないと、交通費込みで、受領していると全額が課税扱いになります。

 おそらくは、交通費込みになっていると思われますので、全額課税扱いになると考えます。

ご返答ありがとうございます。
分かれて記載はしてありますが、支給額は合計です!

 別れて記載があれば、その時点で、非課税の欄に書いてなければ、結果として課税扱いになっているということになります。
 雇用契約というか、給与の決め方がどうなっているかという問題もあるかと思います。

詳しくご説明ありがとうございます!

本投稿は、2022年10月18日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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