中学生の所得税計算、扶養控除について
中学生(14)でポイントサイトで50万円程稼ぎました。
ポイントサイトは雑所得に該当するらしいのですが、計算方法がわかりません。
計算は所得税でいいのでしょうか?
そして一定額を超えると扶養控除から外れると書いてありました。
中学生扶養控除になるのでしょうか?
また扶養控除になるならどうなりますか?
回答お願いします。
税理士の回答

竹中公剛
お近くの税理士会に、お電話ください。
丁寧に対応していただけると思います。
稼いだことはお父さんお母さんにお話しください。
相談者様が言う、扶養の問題があります。

出澤信男
ポイントサイトでの所得は雑所得になり、以下の様に所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、扶養控除の対象は16歳以上になります。48万円を超えても親の税金には影響はないです。
ご丁寧にに回答していただきありがとうございます
子供だけでも申告はできるのでしょうか?
できるのならば電子申告か直接申告かどちらが良いかもお願いします。
扶養対象ではないのならいくら稼いでも、納税すれば良いということでしょうか?
合わせてお願いします。

出澤信男
申告者が未成年者の場合は、親権者が代理で手続きをする必要があると思います。これは親権者に未成年者の財産を管理する権利義務があるからです。そのため、基本的には両親が子供に代わって、確定申告の手続きを行うことになります。また、申告は直接税務署に提出が良いと思います。電子申告の場合は、利用者識別番号の取得や電子申告に必要なPC関係の物を購入する必要があります。なお、扶養控除対象でなければ、いくら稼いでも納税すれば良いことになります。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2022年10月24日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。