合計所得金額の期間
2022年度の合計所得金額の期間は12月31日までで、年が明けたその日(1月1日)からリセットされると考えてよろしいですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
所得税は「暦年」の所得に課税されますので、ご理解のとおりとなります。
ただし、所得区分によって「収入すべき時期」が異なりますので、ご注意ください。
例えば
給与所得 12月勤務分を翌年1月の給与日に支給・・・翌年の所得
事業・雑所得・・12月に役務の提供又は物の引き渡しが完了、翌年1月に集金・・・発生主義のため、12月(今年)の所得 となります。
国税庁HPから
各所得の「収入すべき時期」が記載されている通達(箇所)をご案内します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
本投稿は、2022年11月10日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。