ダブルワーク、2つとも乙欄の場合の税金の過不足について。
ダブルワークをしております。40代主婦です。
今年の収入は住民税も関係ない金額なのですが、来年は、同じ職場でA社で給与所得約60万、B社で内職雑所得約65万の125万前後で働く予定でいます。
A社では年末調整ができず乙欄扱いと言われたため、今年に限っては税金は発生しないので、乙欄で確定申告を自分自身ですることで了承しました。
来年から所得税と住民税が発生する予定で、このまま乙欄ですと、税金は余計に徴収されてしまうでしょうか。もしくは確定申告することで、甲欄の場合と同じ税額に精算されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
甲欄も乙欄も、仮に徴収するだけです。どちらも、ある意味前払い金です。
ので、一年の収入を確定申告をすることによって、正しくするのです。
還付になったり、納めるようになったりします。
結果は、同じになります。
損するわけではないのですね。安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月18日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。