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留学、ワーホリ中の米国からの報酬に対する所得税について

2017年9月末で会社を退職し、現在セブ島の英語学校に留学中で、2か月後からオーストラリアでワーキングホリデーの予定です。ワーホリビザは取得済みです。

gengoというクラウドソーシングの翻訳サービスで、日本語・英語のトランスレーターのテストに受かり仕事を受注できることになりました。
仕事を受けるにあたって、W-8BENという書類を提出する必要があるとgengoのマイページに書いてあり、提出しようと思っています。
W-8BENは「日本の居住者で、米国で得た所得については、日本で納税するからアメリカでの納税はしません」という申告書類だと解釈しています。(→解釈が間違っていたら指摘お願いします)

海外渡航にあたって、住んでいたところの市役所に海外転出届を提出しており、現在日本の住民票はありません。

今年の確定申告は、納税管理人の委任を父親にしており、代理でやってもらう予定です。

今後gengoから報酬を得た場合、確定申告で申告する必要がありますでしょうか?

確定申告は日本国内での所得に対しての申告と理解していますが、私の場合gengoから報酬を受け取ると米国からの所得になりますが、W-8BENの提出により、米国での所得税が免税されるので、日本国内での所得とみなされ、日本で確定申告の必要があるということになるのでしょうか?

オーストラリアのワーホリビザを持っているので、オーストラリアの居住者とみなされ、オーストラリアでgengoからの報酬に対する所得税の納税の必要があるのでしょうか?

ご回答いただけると助かります。よろしくお願い致します。、

税理士の回答

こんにちは。
日本での所得税の納税義務についてお答えします。他の国の税制については、日本の税理士では責任持ってお答えしかねますので。
日本の税法上、非居住者になるかどうか、が問題となります。
たまたま、数ヶ月海外旅行に出かけただけであれば、非居住者にならず、日本の居住者になりますので、米国から得た所得は、日本での納税義務が有ります。
ワーキングホリデーは日本の在留で言えば、特定活動ということなのだと思いますが、渡航先国で在留を認められている期間があらかじめ1年超であれば、日本の税法では非居住者になると思います。
非居住者の場合には、日本国内から発生した所得以外は、日本では納税義務がないというのがざっくりとした原則です。
非居住者となる場合には、オーストラリアの居住者ということになると思いますが、一般論では、米国に渡航在留せずに行う役務提供所得(著作権所得出ない前提)については、米国での課税も手続きをすれば課税は行われないでしょう。
取り急ぎですが。

本投稿は、2017年10月07日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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